平成26年8月1日より広島市火災予防条例の一部が改正されました。
※1 対象火気使用器具とは (1) 気体燃料を使用する器具 都市ガス及びプロパンガスをしようする器具 (2) 液体燃料を使用する器具 移動式ストーブ等 (3) 固体燃料を使用する器具 バーべキューこんろ等の移動式こんろ等 (4) 電気を熱源とする器具 ハロゲンヒーター等